機械指令2006/42/ECは、欧州経済地域内、スイス、リヒテンシュタイン、トルコ、ノルウェイ、アイスランドで機械を上市する際の要求事項を規定しています。特に旧式の機械の場合、機械が使用される条件を細かく調べる必要があります。旧式機械の安全な運用に関してよくある3つの質問を要約しました。
2020/11/05
オペレータが旧式機械のCEマーキングを実施する際の留意点
機械指令は現在改訂中です。将来何が変わるのでしょうか?
機械指令の根本的な変更や全体的な見直しはありません。改訂は、言うなれば機械指令の論理的延長です。たとえば、「エンジニアリングの人間工学的な側面」や「ITセキュリティ」などに注意を払っています。
旧式の機械を改造する場合考慮すべきこととは?
機械指令は1995年1月1日の発効以来、機械設備の製造業者に拘束力があります。機械指令によると、EU適合性評価手順(いわゆるCEマーキング)は、機械を市場に投入する前に完了する必要があります。CEマークのない旧式の機械を改造、最新化する事業者は、上市済みで最新技術搭載の同等の機械と、適用する整合規格を参照するべきです。
重要: 旧式の機械の改造、更新を行う際、変更が大幅な変更であるのかどうか調べることが重要です。もし大幅な変更である場合、事業者は製造業者とみなされ、新たにEU適合性評価手順を実施する必要があります。改造された旧式機械は新品機械に分類されます。機械指令への適合および、それに伴うCEマーキングが必要になります。
1999年に製造された旧式の機械は、遡及的にCEマークを表示できますか?
CEマークの場合、重要なのは製造された年ではなく、機械が最初に上市された時期です。機械指令には、機械が最初に市場に投入されるまでにCEマーキングを完了することが明確に義務付けられています。そのため、遡及的/j事後にCEマーキングを実施することは不可能です。
さらにご質問がありますか?
当社のエキスパートが、機械指令の仕様の適用および実装を喜んでお手伝いします。