機械指令によれば、機械メーカとは、様々な機械または機械部品を組み立て、市場に投入する者です。
製造業者は機械の製作者の場合もあれば、機械の運用者の場合もあります。
機械指令によれば、機械メーカとは、様々な機械または機械部品を組み立て、市場に投入する者です。
製造業者は機械の製作者の場合もあれば、機械の運用者の場合もあります。
機械の運用者は、機械を購入し、その機械を最初にEU市場に投入すると製造業者とみなされます。
機械の設計者が様々な機械から新規プラントを組み立て、いくつかのサブシステムからなる新しい機械を作り上げた場合も、この設計者は製造業者とみなされます。これは「大幅な変更」となるので、完全な適合性評価手順の実施が必要です。
ドイツでは、欧州全域で有効な機械指令をドイツの国内法へ取り入れて、機械法令 (第9ProdSV/製品安全法) を策定しています。これにより、「機械への大幅な変更」に対処しています。
2015年4月9日にドイツ雇用社会政策省が、この内容に関する解説論文を発行しました。この文書に基づいて、機械に対する改造が「大幅な変更」にあたるかどうか以下のようにして導き出されます。
この解釈は明示的にドイツ向けの製品安全法として定義されていますが、「機械への大幅な変更」に関する要求事項に関しては、他の欧州諸国でも適用されます。
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