さまざまな指令が欧州連合内で適用されます。EU加盟各国はこれらの指令を国内法に組み込む必要があります。
多くの指令に共通する1つの特徴として、これらの指令の適用範囲に該当する製品にはCEマーキングの義務があります。
EU非加盟国は法律や指令が異なる場合があります。
さまざまな指令が欧州連合内で適用されます。EU加盟各国はこれらの指令を国内法に組み込む必要があります。
多くの指令に共通する1つの特徴として、これらの指令の適用範囲に該当する製品にはCEマーキングの義務があります。
EU非加盟国は法律や指令が異なる場合があります。
指令はEU加盟国を対象に公布されます。EU加盟国は欧州指令の国内法への組み込みを義務付けられています。たとえばドイツでは製品安全法 (ProdSG) に組み込まれています。
規格は法的拘束力を持たず、単に策定時の科学技術の状態を表すものです。規格は欧州連合の官報にEU指令として発行され整合化されるまでEU適合性評価手順に適用されません。要件を満たすことによって「適合性の推定」が認められます。この適合性前提によると、規格を正しく実装している場合、メーカはEU指令の付属書に規定された本質的な労働安全衛生要件を満たしているとみなすことができます。
メーカが欧州指令を適用し、関連する整合規格を正しく適用する場合は、製造物責任に関する立証責任の転換が適用されます。つまり、死亡事故が発生した場合、市場監査機関 (ドイツでは工場検査機関) または検察庁はメーカに指令や整合規格が考慮されず正しく実装されていないことを実証しなければなりません。
機械指令 (MD) は1993年に批准され、欧州内で貿易障壁をなくし、自由市場を実現するために作られました。2年間の移行期間後、機械指令 (MD) が欧州で1995年1月1日から拘束力を持つようになりました。これは、人と機械の相互作用に関する標準化された安全衛生要件を定めており、機械安全に関して存在する各国の数多くの規制に取って代わっています。機械指令2006/42/ECは2009年12月29日から適用されています。
以下のうち1つ以上の指令の適用範囲に当てはまる製品にはCEマーキングが必須です。これらの製品には、適合宣言書の提示も必要です。
適合宣言書には法的拘束力があり、メーカはこれによって、自社製品が関連する欧州指令のすべての要求事項に適合していることを宣言します。つまり、そのメーカはその製品を国家による規制を一切考慮せずに現在27カ国 (スイス、ノルウェー、トルコなど) が加盟するEU内で販売することができます。
ピルツ製品の適合宣言書は当社のダウンロードエリアからダウンロードできます。
イギリスは2020年12月31日にEUを離脱しました。イギリスの欧州連合からの離脱は設備・機械メーカに大きな影響をもたらしています。その内容を以下に説明します。
ただし、既存の規則類は引き続き有効です!
イギリスでは、次の特定の作業用機器規則が適用されます:作業用機器の供給と使用に関する規則 (PUWER)
これらの規制は従業員が作業中に使用するすべての作業用機器が対象となります (ハンマーからメカニカルプレス、自動車まで)。作業用機器の「使用」にはメンテナンス、洗浄、輸送はもちろん、作業用機器の試運転も含まれます。
PUWERでは適切な作業用機器が提供され、メンテナンスが正しく行われることだけでなく、作業用機器の使用によって発生するリスクを事前に防止することが要求されています。
「作業用機器の供給と使用に関する規則」 (PUWER) は「1974年労働安全衛生法」 (HSW Act) のために策定され、1998年12月5日に発効しました。PUWERの主な目的は作業用機器の状態、使用年数、原産国に関わらず、全ライフサイクルに渡って安全な作業機器を提供することです。
雇用者は従業員の職場での労働安全衛生上のリスクを評価する義務があります。この規制は雇用者が適切な安全作業用機器および機械を提供するのみならず、適切なトレーニングの提供も含めて、従業員の労働条件や労働安全衛生上のリスクも考慮することが要求されています。
PUWERはすべての作業用機器および機械の供給と使用に適用されます。これにはモバイル装置およびホイストなど、ツールから単体機械または組み立て設備まですべてが含まれます。
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